東京女子医科大学看護学会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は、東京女子医科大学看護学会(The Nursing Research Colloquium of Tokyo Women’s Medical University)と称す。 |
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第2条 | 本会の事務局を学校法人東京女子医科大学に置く。 |
第2章 目的及び事業
第3条 | 本会は会員相互の学術的研鑽と交流を図り、看護学の発展を目指すことを目的とする。 |
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第4条 | 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)総会の開催 (3)会誌の発行 (4)その他本会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
第5条 | 本会の会員は次の通りとする。 (1)正会員 (2)準会員 (3)賛助会員 |
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第6条 | 正会員とは、本会の目的に賛同し、看護研究、看護教育、看護実践に携わる者で、理事会の承認を得た者をいう。 |
第7条 | 準会員とは、本会の目的に賛同する、東京女子医科大学看護学部学生、東京女子医科大学看護専門学校生で、理事会の承認を得た者をいう。 なお、準会員の期限は承認年度末までとする*。 *退会後も、在学中は再度準会員になることが可能である。 |
第8条 | 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得たものをいう。 |
第9条 | 本会に入会を希望する者は東京女子医科大学看護学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。 |
第10条 | 1.本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。 2.既納の年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
第11条 | 1.会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 (1)退会 (2)会費の滞納(2年間) (3)死亡または失踪宣告 (4)除名 2.退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。 3.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。 |
第4章 役員および学術集会会長
第12条 | 本会に次の役員を置き、その任期は3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任することはできない。 (1)理事長 1名 (2)副理事長 1名 (3)理事 6名(理事長・副理事長を含む) (4)監事 2名 (5)評議員 17名 |
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第13条 | 役員の選出は次の通りとする。 (1)理事長は理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。 (2)副理事長は理事の中から理事長が指名し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。 (3)理事・評議員は3年ごとに改選する。 (4)理事および監事は評議員の中から選挙で選出し総会の承認を得る。 (5)評議員は正会員の中から選挙により選出する。選出の方法は別に定める。 (6)評議員に欠員が生じた時は、評議員選挙における次点者が、残任期間その任に当たるものとする。 |
第14条 | 役員は次の職務を行う。 (1)理事長は本会を代表し会務を統括する。 (2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。 (3)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 (4)監事は、本会の事業および会計を監査する。 (5)評議員は評議員会を組織し、この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。 |
第15条 | 本会に学術集会会長を置く。 |
第16条 | 学術集会会長は、評議員会で正会員の中から選出し、総会の承認を得る。 |
第17条 | 学術集会会長の任期は1年とし、原則として再任は認めない。 |
第18条 | 学術集会会長は学術集会を主催する。 |
第5章 会議
第19条 | 本会に次の会議を置く。 (1)理事会 (2)評議員会 (3)総会 |
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第20条 | 1.理事会は、理事長が招集しその議長となる。 2.理事会は毎年3回以上開催する。 但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は、臨時に理事会を開催しなければならない。 3.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。 |
第21条 | 1.評議員会は理事長が招集し、その議長となる。 2.評議員会は、毎年1回開催する。 但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、 理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。 3.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。 |
第22条 | 1.総会は理事長が招集し、学術集会会長が議長となる。 2.総会は、毎年1回開催する。但し、正会員の5分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、 理事長は臨時に総会を開催しなければならない。 3.総会は、正会員の5分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。 |
第23条 | 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。 (1)事業計画および収支予算 (2)事業報告および収支決算 (3)その他理事会が必要と認めた事項 |
第24条 | 総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第6章 学術集会
第25条 | 学術集会は毎年1回開催する。 |
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第26条 | 学術集会会長は学術集会の企画運営について審議するため、学術集会企画委員会を委嘱し、委員会を組織する。 |
第7章 会誌等
第27条 | 本会は、年1回以上会誌を発行する。 |
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第8章 会計
第28条 | 1.本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに当てる。 2.本会の予算は、評議委員会および総会の承認を受け、会誌に掲載しなければならない。 3.本会の決算は、評議委員会および総会の承認を受け、会誌に掲載しなければならない。 |
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第29条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。 |
第30条 | 学術集会の会計は独立会計とする。 |
第9章 会則の変更
第31条 | 1.本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。 2.前項の承認は、第24条に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
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第29条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。 |
第30条 | 学術集会の会計は独立会計とする。 |
第10章 雑則
第32条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。 |
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附則
この会則は、平成16年10月2日から施行する。
この会則の改正は、平成19年10月6日から施行する。
(第13条(3)改正)
東京女子医科大学看護学会細則
第1条 | 1.この細則は、東京女子医科大学看護学会会則第32条に基づき、 東京女子医科大学看護学会の運営に必要な事項を定める。
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第2条 | 編集委員会は理事会で推薦された5名程度の委員をもって組織する。 |
第3条 | 編集委員長は理事会から選出された理事をもってあてる。 |
第4条 | 編集委員会は、年1回以上会誌の編集および発行を行う。 |
第5条 | 1.本学会に広報委員会を置く。 2.広報委員会は理事会で推薦された5名程度の委員をもって組織する。 3.広報委員長は理事会で選出された理事をもってあてる。 4.広報委員は本学会に関する情報を発信するとともに、会員同士のコミュニケーションを 促進するため以下の活動を行う。 1.ニュースレターの発行 2.ホームページの作成、管理等 |
第6条 | 本学会に総務委員会を置く。 1.総務委員会は理事会で推薦された5名程度の委員をもって組織する。 2.総務委員長は理事会から選出された理事をもってあてる。 3.総務委員は本会の会員管理および事務局運営を円滑に行うために、以下の活動を行う。 1.会員の名簿管理 2.予算管理 3.事務局の運営、業務遂行に関すること |
第7条 | 1.理事会は必要に応じ委員会を設けることができる。 2.委員長は理事会で選出された理事をもってあてる。 |
附則
この細則は、平成16年10月2日から施行する。
この細則の改正は、平成30年9月21日から施行する。(第2条3改正)
役員選挙に関する規定
(目的)
第1条 | この規定は学会会則第13条にもとづき選挙が公明適正に行われるように、これを定めることを目的とする。 |
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(選挙管理委員会)
第2条 | 1.理事会は、正会員の中から3名の選挙管理委員を委嘱する。 2.選挙管理委員は選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。 3.委員会に選挙管理委員長をおく。選挙管理委員長1名は互選によって定める。 4.総務担当理事は、選挙管理委員会委員と連携する。 5.選挙管理委員は選挙権および被選挙権を有する者から選出する。 6.委員の任期は、告示前から選挙の終了までとする。委員の再任は妨げない。 |
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第3条 | 委員会は次の事業を行う。 1.評議員選挙 (1)選挙の公示 (2)選挙人名簿・被選挙人名簿の作成 (3)投票用紙の作成・配布・回収 (4)開票および投票の有効・無効の判定 (5)当選人の受諾確認 (6)当選人の公示 (7)次点以降の候補者順位の理事長への報告 2.理事・監事選挙 (1)投票用紙の作成・配布・回収 (2)開票および投票の有効・無効の判定 (3)当選人の受諾確認 (4)当選人の公示 3.総会への選挙結果の報告 4.その他、選挙が適正に行われるための必要な事項 |
(選挙権および被選挙権)
第4条 | その年度の会費を規定の期日までに納入した正会員は選挙権を有する。 |
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第5条 | 入会年度を含め2年以上経過し、規定の期日までに会費を納入した正会員は被選挙権を有する。 |
第6条 | 選挙人名簿および被選挙人名簿を作成し、理事会の承認を得て、被選挙人について正会員に示さなければならない。 |
(選挙期日)
第7条 | 選挙の期日は、委員会で決定し、理事会での承認を得て正会員に告示しなければならない。 |
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(投票)
第8条 | 選挙は無記名投票により行う。 |
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第9条 | 投票は評議員の改選人数を連記する。 |
(投票の取り扱い)
第10条 | 1.開票は委員会が行う。 2.開票には選挙管理委員長が指名した者が立ち会う。 3.開票は通知した指定の期日までの消印で委員会に到着したものについて行う。 |
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第11条 | 次の投票は無効とする。 (1)正規の投票用紙および封筒を用いないもの (2)記載された候補者が明らかでない場合や、候補者以外の氏名を記載したもの (3)1票中に定数以上の候補者氏名を記載したもの (4)その他、選挙規定に反するもの |
(当選人)
第12条 | 当選人は次に該当するものとする。 (1)有効投票を多数得たものから順に当選人とする。 (2)同数の有効投票を得たものについては、抽選により当選人を決定する。 (3)当選人が辞退したときは、次点のものから順に繰り上げて当選人とし承諾を得る。 |
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(当選人の公示)
第13条 | 当選人が決定したら、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。 また、当選人氏名を会員に公示する。 |
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(その他)
第14条 | この規定を施行するにあたり、疑義が生じた場合、委員会はその旨を理事会に報告しなければならない。 |
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(規定の変更)
第15条 | この規定を変更する場合は、理事会の承認を必要とする。 |
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附則
第16条 | この規定は、平成18年10月7日から施行する。 |
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第17条 | この規定の改訂は、平成20年3月24日から施行する。 |
第18条 | この規定の改訂は、令和4年1月21日から施行する。 |